盗難通帳を用いた不正な払戻しによる被害補てんに関する特約の改正

JAバンクえひめは、「盗難通帳等を用いた不正な貯金払戻しによる被害の補てんに関する特約」を制定しておりましたが、定期貯金も被害対象となることを明確化するため、所要の改正を行い、平成22年6月1日より適用を開始することとしました。
改正内容の詳細については、以下の新旧対象表をご覧下さい。

改正後

1.(特約の適用範囲等)
(1)この特約は、個人のお客様の貯金・定期積金取引に適用されます。
(2)(省略)
(3)この特約は、各種貯金規定(定期積金規定を含みます。以下「原規定」といいます。)の一部を構成するとともに原規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定められた事項はこの特約の定めが適用され、この特約に定めがない事項に関しては原規定が適用されるものとします。
2.(盗難通帳等による不正な払戻し等)
(1)盗取された通帳等を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、貯金者または積金契約者(以下「貯金者等」といいます。)は当組合に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息相当額ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができます。
1.(省略)
2.当組合の調査に対し、貯金者等より十分な説明が行われていること
3.(省略)
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが貯金者等の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむをえない事情があることを貯金者等が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息相当額ならびに手数料に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、貯金者等に過失(重過失を除く)があることを当組合が証明した場合は、当組合は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)(省略)
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てんしません。
1.当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A.当該払戻しが貯金者等の重大な過失により行われたこと
B.貯金者等の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
C.貯金者等が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
2.(省略)
(5)当組合が当該貯金または積金について貯金者等に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、貯金者等が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6)当組合が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該貯金または積金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7)当組合が第2項の規定により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳等により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して貯金者等が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
以 上

改正前

1.(特約の適用範囲等)
(1)この特約は、個人のお客様の貯金取引に適用されます。
(2)(同左)
(3)この特約は、各種貯金規定(以下「原規定」といいます。)の一部を構成するとともに原規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定められた事項はこの特約の定めが適用され、この特約に定めがない事項に関しては原規定が適用されるものとします。
2.(盗難通帳等による不正な貯金払戻し等)
(1)盗取された通帳等を用いて行われた不正な貯金払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、貯金者は当組合に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができます。
1.(同左)
2.当組合の調査に対し、貯金者より十分な説明が行われていること
3.(同左)
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが貯金者の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむをえない事情があることを貯金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、貯金者に過失(重過失を除く)があることを当組合が証明した場合は、当組合は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)(同左)
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てんしません。
1.当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A.当該払戻しが貯金者の重大な過失により行われたこと
B.貯金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
C.貯金者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
(2)(同左)
(5)当組合が当該貯金について貯金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、貯金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6)当組合が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該貯金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7)当組合が第2項の規定により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳等により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して貯金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
以 上