当座勘定規定の一部改正について

JAバンクえひめは、「当座勘定規定」について所要の改正を行い、平成22年6月1日より新規定の適用を開始することとしました。
改正内容の詳細については、以下の新旧対象表をご覧下さい。

改正後

16.(成年後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に、当店に届出てください。
(4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって当店に届出てください。
(5)(省略)
24.(解約)
(1)この取引は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当組合に対する解約の通知は書面によるものとします。(削除)
(2)(省略)
(3)(省略)
28.(保険事故発生時における貯金者からの相殺)
(1)この貯金は、当組合に農水産業協同組合貯金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この貯金に、貯金者の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で貯金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
1.相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当組合に提出してください。ただし、この貯金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当組合に対する債務である場合には貯金者の保証債務から相殺されるものとします。
2.前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
3.第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当組合の定めによるものとします。
(4)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
29.(規定の変更等)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他の相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以上

改正前

第27条(成年後見人等の届出)
※条文の位置を27条から16条に改正(比較のためにこの位置に記載)
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。
3.すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
4.前3項の届出事項に取消しまたは変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
5.(同左)
第23条(解約)
1.この取引は、本人の都合でいつでも解約することができます。ただし、当組合に対する解約の通知は書面によるものとします。
2.当組合は長期間にわたりこの当座勘定の受払いがない場合、または支払資金預入れの再三にわたる遅延、支払の停止その他相互の信頼関係が失われた場合には、いつでもこの取引を解約することができます。
3.(同左)
4.(同左)
以上