反社会的勢力対応にかかる「当座勘定規定」の改正について

改正後

1〜23 (省略)
24.(解 約)
(1)(省略)
(2)この当座勘定は、第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当組合はこの当座勘定の開設をお断りするものとします。また、前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当組合が取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの当座勘定を解約することができるものとします。
1)当座勘定開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
2)本人が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A 暴力団
B 暴力団員
C 暴力団準構成員
D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F その他前各号に準ずる者
3)本人が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合)
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
(3)当組合が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、 その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき 時に到達したものとみなします。
(4)手形交換所の取引停止処分を受けたために、当組合が解約す る場合には、到達のいかんにかかわらず、その通知を発信した時 に解約されたものとします。
25〜29 (省略)
以上

改正前

1〜23 (同左)
24.(解 約)
(1)(同左)
(新設)
(2) 当組合が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたために、当組合が解約する場合には、到達のいかんにかかわらず、その通知を発信した時に解約されたものとします。
25〜29
(同左)
以上