新型コロナウイルスの影響と運転免許の更新について
新型コロナウイルスの影響により、自動車業界では、国内および海外の生産工場において、自動車生産の調整または縮小の動きが出ており、一部の車種で納期が遅れ始めています。
また愛媛県では、運転免許更新センターや警察署等における運転免許の更新業務が令和2年4月22日(水)から休止されています。
これにより対象者限定で、運転免許証の有効期間を3か月延長する措置が取られました。
延長手続をした運転免許証の裏面に延長した旨及び延長された期日が記載され、その日まで車両の運転及び免許更新をすることができます。
対象者
運転免許証の有効期間が令和2年7月31日までの方。
*すでに延長措置の手続を行い、延長後の有効期間が令和2年7月31日までの方も含む。
手続きの方法
- 運転免許試験場・運転免許更新センター・警察署の窓口で、直接延長の申請を行う。
- 郵送する。
申請書類等さらに詳しい内容は愛媛県警察のホームページをご参照ください。
注意事項
- 本運転免許証の有効期間の延長手続は、有効期間内のみ行うことができます。
- 延長手続を行わない場合は、有効期間は延長されず、運転免許は失効します。
- 更新手続き休止措置がいつまで続くか不明で、今後の動向に注意する必要があります。