ディスクロージャー2015
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107で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものです。  貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は142,866千円です。  なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払い猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものです。  破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は1,699,786千円です。  なお、前掲の債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。6.土地の再評価に関する法律に基づく再評価  「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該土地の減損後の再評価差額については、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。再評価前と再評価・減損後の帳簿価額の差額は10,554,897千円、純資産の部計上の土地再評価差額金は7,189,871千円となっています。  ●再評価を行った年月日       平成11年3月31日(合併承継分)                    平成12年3月31日(旧JA伊予園芸分)  ●事業用土地の再評価前の帳簿価額7,214,130千円               ●事業用土地の再評価後の帳簿価額(減損前)18,475,584千円               ●当該土地の減損損失額710,323千円               ●当該土地の減損後の再評価前の帳簿価額6,503,807千円               ●当該土地の減損後の再評価後の帳簿価額17,765,261千円               ●当該土地の減損後の再評価差額10,554,897千円                 再評価に係る繰延税金負債3,365,026千円                 土地再評価差額金計上額7,189,871千円               ●再評価を行った土地の当期末における時価が   減損後の再評価後の帳簿価額を下回る金額7,178,074千円               ●同法律第3条第3項に定める再評価の方法     土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める、当該事業用の土地について地方税法第341条第10号の土地課税台帳又は同条第11号の土地補充課税台帳に登録されている価額(固定資産税価額)に合理的な調整を行って算出しました。❺ 連結損益計算書に関する注記1.減損損失を認識した資産又は資産グループ  当組合では、管理会計上の最小区分を単位としてグルーピングを実施した結果、営業店舗については支店ごとに、又、業務外固定資産(賃貸固定資産と遊休資産)については、各固定資産をグルーピングの最小単位としています。  本店については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないものの他の資産グループのキャッシュ・フローの生成に寄与していることから、共用資産と認識しています。 ⑴ 減損損失を認識した資産又は資産グループについて、その用途、種類、場所などの概要   当期に減損損失を計上した固定資産は、以下のとおりです。場  所用  途種  類その他1サンケア坂本一般資産建  物2東部農機センター一般資産土  地3中山農機センター一般資産土  地4Aコープ城南賃貸資産土地・建物業務外固定資産5ハトマート山越賃貸資産土  地業務外固定資産6下灘倉庫賃貸資産土  地業務外固定資産

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