ディスクロージャー2015
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120⑵自己資本の充実度に関する事項(単位:千円)信用リスク・アセット25年度26年度エクスポージャーの期末残高リスク・アセット額 a所要自己資本額b=a×4%エクスポージャーの期末残高リスク・アセット額 a所要自己資本額b=a×4%我が国の中央政府及び中央銀行向け1,577,036--188,859--我が国の地方公共団体向け7,535,837--5,462,004--地方公共団体金融機構向け99,794--99,926--我が国の政府関係機関向け103,10310,310412---地方三公社向け------金融機関及び第一種金融商品取引業者向け149,819,59229,463,9181,178,557152,375,00430,481,0001,219,240法人等向け877,459774,45130,978656,598555,63622,225中小企業等向け及び個人向け8,144,0915,246,885209,8758,177,7995,371,238214,849抵当権付住宅ローン29,584,58910,304,031412,16128,569,6969,948,145397,925不動産取得等事業向け2,556,9522,541,401101,6562,784,0362,766,497110,659三月以上延滞等1,397,465918,09836,7241,263,104660,06826,402信用保証協会等保証付24,488,7902,433,46797,33925,993,9742,584,230103,369共済約款貸付83,005--91,589--出資等3,464,0423,462,233138,4893,501,4623,499,712139,988他の金融機関等の対象資本調達手段9,168,94022,922,350916,8949,168,94022,922,350916,894特定項目のうち調整項目に算入されないもの156,972392,43315,697201,066502,66720,106複数の資産を裏付とする資産(所謂ファンド)のうち、個々の資産の把握が困難な資産1,099,4297,0112802,424,6168,819352証券化------経過措置によりリスク・アセットの額に算入、不算入となるもの-△3,194,954△127,798-1,186,88747,475上記以外30,794,28129,352,6191,174,10532,924,92228,640,6431,145,625標準的手法を適用するエクスポージャー別計270,951,393104,634,2594,171,055273,883,602109,127,8984,365,115CVAリスク相当額÷8%-2,860114-12,114484中央清算機関関連エクスポージャー------信用リスク・アセットの額の合計額270,951,393104,637,1194,171,169273,883,602109,140,0124,365,600オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額<基礎的手法>オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た額所要自己資本額オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た額所要自己資本額ab=a×4%ab=a×4%10,427,033417,0819,835,821393,432所要自己資本額計リスク・アセット等(分母)計所要自己資本額リスク・アセット等(分母)計所要自己資本額ab=a×4%ab=a×4%112,532,6014,501,304118,975,8344,759,033① 信用リスクに対する所要自己資本の額及び区分ごとの内訳(注) 1.「リスク・アセット額」の欄には、信用リスク削減効果適用後のリスク・アセット額を原エクスポージャーの種類ごとに記載しています。   2.「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産(オフ・バランスを含む)のことをいい、具体的には貸出金や有価証券等が該当します。   3.「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3カ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「金融機関向け及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウエイトが150%になったエクスポージャーのことです。   4.「出資等」とは、出資等エクスポージャー、重要な出資のエクスポージャーが該当します。   5.「証券化(証券化エクスポージャー)」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクスポージャーに階層化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。   6.「経過措置によりリスク・アセットの額に算入・不算入となるもの」とは、他の金融機関等の対象資本調達手段、コア資本に係る調整項目(無形固定資産、前払年金費用、繰延税金資産等)および土地再評価差額金に係る経過措置により、リスク・アセットに算入したもの、不算入としたものが該当します。   7.「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の中央政府等以外の公共部門向け・国際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・その他の資産(固定資産等)・間接清算参加者向け・信用リスク削減手法として用いる保証またはクレジットデリバティブの免責額が含まれます。   8.当JAでは、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたって、基礎的手法を採用しています。     <オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た額の算出方法(基礎的手法)>       (粗利益(正の値の場合に限る)×15%)の直近3年間の合計額  ÷8%           直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数

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