ディスクロージャー2017
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93  機械及び装置   5,235,203千円     その他の償却資産   260,537千円2.リース契約により使用する重要な固定資産  貸借対照表に計上した固定資産のほか、総合セキュリティ設備、自動車、電子計算機並びにその他周辺機器(平成20年3月31日以前契約締結のもの)については、リース契約により使用しています。 3.担保に供している資産  以下の資産は、公金・公共料金決済等の代用として担保に供しております。  系統預金(信連特別口定期預金)5,011,000千円  その他の信用事業資産(裁判上の仮処分に係る供託金)1,500千円  なお、上記担保提供資産に対応する債務はありません。4.役員との間の取引による役員に対する金銭債権の総額  理事、経営管理委員及び監事に対する金銭債権の総額82,641千円5.貸出金のうちリスク管理債権の合計額及びその内訳  貸出金のうち、破綻先債権額は164,509千円、延滞債権額は927,832千円です。  なお破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金です。  また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金です。  貸出金のうち、3カ月以上延滞債権額はありません。  なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3カ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものです。  貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は74,908千円です。  なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払い猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものです。  破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は1,167,249千円です。  なお、前掲の債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。6.土地の再評価に関する法律に基づく再評価  「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該土地の減損後の再評価差額については、当該再評価差額にかかる税金相当額を「再評価にかかる繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。再評価前と再評価・減損後の帳簿価額の差額は10,180,829千円、純資産の部計上の土地再評価差額金は6,913,176千円となっています。  ●再評価を行った年月日       平成11年3月31日(合併承継分)                    平成12年3月31日(旧JA伊予園芸分)  ●事業用土地の再評価前の帳簿価額7,205,100千円               ●事業用土地の再評価後の帳簿価額(減損前)18,385,909千円               ●当該土地の減損損失額1,005,874千円               ●当該土地の減損後の再評価前の帳簿価額6,199,226千円               ●当該土地の減損後の再評価後の帳簿価額17,380,034千円               ●当該土地の減損後の再評価差額10,180,829千円                 再評価にかかる繰延税金負債3,267,652千円                 土地再評価差額金計上額6,913,176千円               ●再評価を行った土地の当期末における時価が   減損後の再評価後の帳簿価額を下回る金額7,733,353千円               ●同法律第3条第3項に定める再評価の方法     土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める、

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