JAえひめ中央レポート2023 ディスクロージャー誌
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 ⑵ 受託販売における共同計算の会計処理の方法 当組合は、生産者が生産した農作物を無条件委託販売により販売を行い、販売代金と販売に要する経費をプール計算することで生産者に支払いをする共同計算を行っています。 共同計算の会計処理については、貸借対照表の経済受託債権の中に、受託販売について生じた委託者に対する立替金及び販売品の販売委託者に支払った概算金、仮精算金を計上しています。 また、経済受託債務の中に、受託販売品の販売代金(前受金を含む)を計上しています。販売未決済勘定の中に、生産者への支払予定金を計上しています。 共同計算にかかる収入(販売代金等)と支出(概算金、販売手数料、倉庫保管料、運搬費等)の計算を行い、当組合が受け取る販売手数料を控除した残額を精算金として生産者に支払った時点において、経済受託債権及び経済受託債務の相殺後の経済受託債務残高を減少する会計処理を行っています。 ⑶ 当組合が代理人として関与する取引の損益計算書の表示について 購買事業収益のうち、当組合が代理人として購買品の供給に関与している場合には、純額で収益を認識して、購買手数料として表示しています。 販売事業収益のうち、当組合が代理人として販売品の販売に関与している場合には、純額で収益を認識して、販売手数料として表示しています。 直販事業収益のうち、当組合が代理人として直販品の販売に関与している場合には、純額で収益を認識して、直販品手数料として表示しています。二 会計方針の変更に関する注記1.収益認識に関する会計基準の適用 当組合は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準第30号2021年3月26日)を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が利用者等に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。 収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。⑴ 代理人取引にかかる収益認識 財またはサービスを利用者等に移転する前に支配していない場合、すなわち、利用者等に代わって調達の手配を代理人として行う取引については、従来は、利用者等から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、利用者等から受け取る額から受入先(仕入先)に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しています。⑵ LPガスに関する収益認識 購買事業におけるLPガスの供給に関して、従来は、毎月の検針日に確認した利用者等の使用量に基づいて収益を認識していましたが、決算月においては、検針日から決算日までに生じた収益を合理的に見積って認識する方法に変更しています。⑶ 購買事業における支払奨励金の会計処理 購買事業において、利用者に対して支払う各種奨励金が顧客へ支払われる対価と認められる場合、従来は、購買事業費用として計上していましたが、取引価格から減額する方法に変更しています。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。 この結果、利益剰余金の期首残高は、25,958千円増加しています。また、当事業年度の事業収益が902,666千円、事業費用が899,243千円、事業利益、経常利益及び税引前当期利益が3,423千円それぞれ減少しています。2.時価の算定に関する会計基準等の適用 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日 以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準JAえひめ中央レポート52

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