福祉事業について
福祉のこと、介護のこと、一人で悩んではいませんか?困った事があったら、いつでも私たちにご相談ください。優しさと心の触れ愛(あい)を通して、あなたらしさを大切に、住み慣れた地域で共に歩みます。
施設紹介
施設だより
各施設で行われているイベントや利用者さまの様子をお届します。
介護通信
ケアマネージャーの役割をお伝えします。
ケアマネージャーは介護保険を利用する時に、なくてはならない存在で正式には「介護支援専門員」といい、介護保険法に規定された専門職です。
当組合のケアマネージャーの役割や「思い」をお伝えします。
お知らせ
高齢者虐待防止のための指針について
高齢者の尊厳を守るため、高齢者虐待防止法に基づき指針を作成しましたので公表します。
高齢者虐待防止のための指針
(クリックするPDF形式で開きます。)
よくある質問
JAえひめ中央の高齢者福祉事業はどんなことをしているのですか?
介護保険を利用する公的サービスを行っています。
サービスの内容として、以下を運営しております。
① ケアプランの作成や代行申請、事業所間の調整を行なう居宅介護支援事業
② 家庭にヘルパーを派遣して援助を行なう訪問介護事業
③ 自宅まで送迎し施設で入浴・食事・機能訓練等を行なう通所介護事業
現在デイサービスセンターもものさと・サンケア潮見・サンケア坂本の3ヶ所のデイサービスがあります。
JAえひめ中央福祉事業所の理念と方針はありますか?
JAえひめ中央福祉課の経営理念として、わたしたちは、
1.心豊かなふれあいを通じ地域と共に歩みます。
基本方針として、
・ やさしさとこころのふれ愛を大切に地域福祉に貢献します。
・ その人らしさを尊重し自立支援に取り組みます。
・ 住み慣れた地域で生きがいと安心を提供します。
と定め、事業に取り組んでおります。
どんな資格を持った人が働いているのですか?
居宅介護支援事業所では、ケアマネージャーの資格を持ち、看護師や社会福祉士の資格を持った者が従事しています。
訪問介護や通所介護の介護員は、国家資格である介護福祉士や、介護職員初任者の研修、認知症実践者研修、認知症リーダー研修を終了したものが従事しています。通所介護では看護や機能訓練指導員として正・准看護師、調理員として栄養士・調理師の免許を持った者が従事しています。JAでは、スタッフの専門性とサービスの質の向上のために資格取得を奨励し、各種研修にも参加しています。
高齢者虐待防止のための指針について
高齢者の尊厳を守るため、高齢者虐待防止法に基づき指針を作成しましたので公表します。
高齢者虐待防止のための指針
えひめ中央農業協同組合 福祉課
1 高齢者虐待防止に関する基本的考え方
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて 高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければなりません。
当組合では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防 止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとします。
2 高齢者虐待防止委員会に関する事項
当組合では、虐待等の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止委員会」を設 置します。
①設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止す るための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的とします。
②高齢者虐待防止委員会の構成委員
全体委員長は福祉課課長とし統括担当者を兼ねます。各事業所の委員長は管理者とし各事 業所での担当者を兼ねます、専門委員として生活相談員、介護支援専門員等、委員会設置趣旨に照らして必要と認められるものを全体委員長が選出します。
③高齢者虐待防止委員会の開催
委員会は、年1 回以上開催します。
虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催します。
④高齢者虐待防止委員会の役割
ア)虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
イ)虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
ウ)職員の人権意識を高めるための研修計画に関すること
エ)虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
オ)虐待が発生した場合の対応に関すること
カ)虐待の原因分析と再発防止策に関すること
3 高齢者虐待防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施します。
①定期的な研修の実施
②新任職員への研修の実施
③その他必要な教育・研修の実施
④実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
4 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
①虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の速やかな 除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処します。
②緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保 全を最優先します。
5 虐待等が発生した場合の相談報告体制
①利用者またはその家族等の相談窓口は、重要事項説明書に定めます。職員等の相談窓口 は各事業所管理者とします。管理者は虐待が発生した場合は、遅滞なく福祉課課長及び総務部長に報告します。
②事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員 会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報します。
6 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じ、市町の関係窓口を案内する等の支援を行うこととします。
7 虐待等に係る苦情解決方法
JAえひめ中央「JA経済事業等における苦情等対応要領」の定めにより解決を図るものとします。
8 当指針の閲覧について
当指針は、利用者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホー ムページ上に公表します。
9 その他
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、入居者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます。
令和6年3月27日 制定