「未利用口座管理手数料」の一部改正について

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「未利用口座管理手数料」の一部改正について

2024年03月11日

令和6年3月11日

「未利用口座管理手数料」の一部改正について 

 当組合では、長期間ご利用の無い口座が犯罪で不正利用されることの防止およびサービス維持向上の観点から、令和3年10月1日以降に開設された全ての普通貯金口座(総合口座を含む)および貯蓄貯金口座を適用対象(※)として、「未利用口座管理手数料(以下、本手数料)」を導入しております。
 今般、本手数料にかかる未利用口座となる口座および未利用口座に対するお取扱いについて改正を行いますので、下記のとおりお知らせいたします。
 今後とも、一層のサービス向上に努めてまいりますので、何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
(※)本手数料は令和3年9月30日以前に開設された全ての普通貯金口座(総合口座を含む)および貯蓄貯金口座は対象外です。

【改正日】
 令和6年4月1日

【改正内容】

未利用口座となる口座

 

現行

適用対象のうち、お預入れやお引出し(当該口座のお利息入金や本手数料の引落しを除きます)、記帳等のご利用が2年以上ない口座が対象となります。
ただし、以下のいずれかに該当する口座は対象となりません(本手数料のご負担はございません)。
・貯金残高が10,000円以上の当該口座 
・当組合でお借入れがある場合

改正後

適用対象のうち、お預入れやお引出し(当該口座のお利息入金や本手数料の引落しを除きます)、記帳等のご利用が2年以上ない口座が対象となります。
ただし、以下のいずれかに該当する口座は対象となりません(本手数料のご負担はございません)。
・貯金残高が10,000円以上の当該口座
・当組合で信用事業の融資商品(※)のお借入れがある場合(主債務者に限る)
(※)住宅金融支援機構を委託元金融機関とする融資商品は含みません。
なお、お客様番号が複数あるなど、お取引の状況によっては未利用口座管理手数料の対象となる場合がございます。

未利用口座に対する

お取扱い

 

現行

(1)対象口座のお客さまには、当組合に登録されているご住所に、事前に文書によりご案内いたします。送付した文書が到着しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(2)(1)のご案内により、口座をご確認いただき、再度ご利用をご検討いただくか、ご利用の予定がない場合はご解約をご検討ください。このご案内を差し上げて、一定期間(約3ヶ月)を経過しても、ご利用またはご解約がない場合は、本手数料を引落しさせていただきます。
(3)残高不足により、本手数料の引落しができなかった場合は、残高全額を引落し、当該口座を自動的に解約させていただきます。お客さまの口座残高を超えたご負担はございません。
(4)なお、引落しさせていただいた本手数料のご返却、および解約後の当該口座の再利用には応じかねますので予めご了承ください。

改正後

(1)対象口座のお客さまには、当組合に登録されているご住所に、事前に文書によりご案内いたします。送付した文書が到着しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(2)(1)のご案内により、口座をご確認いただき、再度ご利用をご検討いただくか、ご利用の予定がない場合はご解約をご検討ください。このご案内を差し上げて、一定期間(約3ヶ月)を経過しても、ご利用またはご解約がない場合は、本手数料を引落しさせていただきます。なお、口座残高が本手数料未満の場合は残高全額を引落しさせていただきます(お客さまの口座残高を超えたご負担はございません)。
(3)残高が0円の未利用口座および本手数料の引落しにより残高が0円となった口座については解約させていただきます。
(4)なお、引落しさせていただいた本手数料のご返却、および解約後の当該口座の再利用には応じかねますので予めご了承ください。

【未利用口座管理手数料の内容】 

適用対象

令和3年10月1日以降に開設された全ての普通貯金口座(総合口座を含む)および貯蓄貯金口座に対して適用します。
(※)令和3年9月30日以前に開設された口座に対しては適用しません。

未利用口座となる口座

適用対象のうち、お預入れやお引出し(当該口座のお利息入金や本手数料の引落しを除きます)、記帳等のご利用が2年以上ない口座が対象となります。
ただし、以下のいずれかに該当する口座は対象となりません(本手数料のご負担はございません)。
・貯金残高が10,000円以上の当該口座
・当組合で信用事業の融資商品(※)のお借入れがある場合(主債務者に限る)
(※)住宅金融支援機構を委託元金融機関とする融資商品は含みません。
なお、お客様番号が複数あるなど、お取引の状況によっては未利用口座管理手数料の対象となる場合がございます。

未利用口座に対する
お取扱い

(1)対象口座のお客さまには、当組合に登録されているご住所に、事前に文書によりご案内いたします。送付した文書が到着しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(2)(1)のご案内により、口座をご確認いただき、再度ご利用をご検討いただくか、ご利用の予定がない場合はご解約をご検討ください。このご案内を差し上げて、一定期間(約3ヶ月)を経過しても、ご利用またはご解約がない場合は、本手数料を引落しさせていただきます。なお、口座残高が本手数料未満の場合は残高全額を引落しさせていただきます(お客さまの口座残高を超えたご負担はございません)。
(3)残高が0円の未利用口座および本手数料の引落しにより残高が0円となった口座については解約させていただきます。
(4)なお、引落しさせていただいた本手数料のご返却、および解約後の当該口座の再利用には応じかねますので予めご了承ください。

未利用口座管理手数料

年間1,320円(税込)
原則、本手数料の領収書は発行いたしません。

備考

・ 総合口座の当座貸越において、貸越金の残高がある場合は、当組合でお借入れがある場合に相当し本手数料のご負担はございません。
・お取引の状況によって口座を解約しない場合がございます。
ž・口座解約後のお客さまのお手続は一切ございません。

以上

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